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平成25年9月1日から「給付基礎日額」の選択の幅が広がりました!!
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このはな労働保険事務組合では、貴社の労災保険海外派遣者特別加入申請を1ヶ月3,000円(保険料別)から代行致します。
【派遣期間別労働保険料等一覧】
派遣期間 給付基礎日額 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 25,000 3,040 6,080 9,124 12,164 15,208 18,248 21,288 24,332 27,372 30,416 33,456 36,500 24,000 2,920 5,840 8,760 11,680 14,600 17,520 20,440 23,360 26,280 29,200 32,120 35,040 22,000 2,676 5,352 8,028 10,704 13,380 16,060 18,736 21,412 24,088 26,764 29,440 32,120 20,000 2,432 4,864 7,300 9,732 12,164 14,600 17,032 19,464 21,900 24,332 26,764 29,200 18,000 2,188 4,380 6,568 8,760 10,948 13,140 15,328 17,520 19,708 21,900 24,088 26,280 16,000 1,944 3,892 5,840 7,784 9,732 11,680 13,624 15,572 17,520 19,464 21,412 23,360 14,000 1,700 3,404 5,108 6,812 8,516 10,220 11,920 13,624 15,328 17,032 18,736 20,440 12,000 1,460 2,920 4,380 5,840 7,300 8,760 10,220 11,680 13,140 14,600 16,060 17,520 10,000 1,216 2,432 3,648 4,864 6,080 7,300 8,516 9,732 10,948 12,164 13,380 14,600 9,000 1,092 2,188 3,284 4,380 5,472 6,568 7,664 8,760 9,852 10,948 12,044 13,140 8,000 972 1,944 2,920 3,892 4,864 5,840 6,812 7,784 8,760 9,732 10,704 11,680 7,000 848 1,700 2,552 3,404 4,256 5,108 5,960 6,812 7,664 8,516 9,368 10,220 6,000 728 1,460 2,188 2,920 3,648 4,380 5,108 5,840 6,568 7,300 8,028 8,760 5,000 608 1,216 1,824 2,432 3,040 3,648 4,256 4,864 5,472 6,080 6,688 7,300 4,000 484 972 1,460 1,944 2,432 2,920 3,404 3,892 4,380 4,864 5,352 5,840 3,500 424 848 1,276 1,700 2,128 2,552 2,980 3,404 3,832 4,256 4,684 5,108 事務手数料 3,000 6,000 9,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
*上記事務手数料は、お一人様あたりの金額です。
*同時に複数お申込み、又は後に派遣者を追加された場合、2人目以降からは、お一人様につき、1,000円頂戴いた
します。
例)派遣者数3名様、派遣期間2ヶ月、給付基礎日額3,500円の場合
労働保険料848円×3名=2,544円
事務手数料 1人目 6,000円
2人目 1,000円
3人目 1,000円
合計 10,544円
*派遣期間が延長された場合、追加事務手数料として、お一人様につき5,000円頂戴致します。
その他詳しい要件は、カテゴリーをご覧下さい。
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【特別加入の要件】 派遣元の団体又は事業主が日本国内で実施している事業(有期事業を除く)について労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
【特別加入対象者】 日本国内で労働者である者で、以下のいずれかに該当する者 ① 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に「従事する者」 ② 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて海外支店・工場・建設現場・現地法人・海外の提携先企業等、海外で行われる事業に従事する「労働者」 ③ 海外で行われる一定規模以下(常時使用労働者数が、金融業・保険業・不動産業・小売業については、50人以下、卸売業・サービス業については、100人以下、その他の業種については、300人以下)の労働者を使用する事業の「代表者等労働者性の認められない役員等」として、日本国内の事業から派遣される者。 *以下の方は、加入対象者とは、なりません。 ① 日本国内で実施している事業について、労災保険の保険関係が成立していない事業場から派遣される者 ② 法人役員 ③ 個人事業主(一人親方含む) ④ 現地採用者
【海外派遣にあたる具体的業務内容】 ① 海外支店、営業所等の駐在員 ② 海外関連会社(合弁会社、提携先企業等)への出向 ③ 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合 イ、 総括管理者 ロ、 指導員(監督・指導、自らも作業する) ハ、 事務員 ④ 国際協力事業団 イ、 駐在事務所員 ロ、 技術者・専門家 ハ、 青年海外協力隊員 *以下の業務は海外派遣に該当しません。 ① 商談のため ② 技術・仕様等の打合せ ③ 市場調査・会議・視察・見学 ④ アフターサービス(調整員) ⑤ 現地での突発的なトラブル対策のため ⑥ 技術習得
このはな労働保険事務組合は、国から認可を受けて労働保険事務組合を業務としています。
労働保険の事務を委託することにより、煩雑な事務作業を軽減することができるとともに、
①年間の労働保険料を分納することが可能になります(ご加入月によります)。
②事業主の方が、労災保険の特別加入をすることができるようになります。
その他詳しくは、
こちら をご覧下さい。